【2020年版】自由交渉選手リストって何?契約交渉期限っていつまで?Bリーグの契約更新の流れを説明する

Bリーグ

○コロナショックで揺れるBリーグだが、契約更新は例年通りしなければならない

新型コロナウィルスの影響で、2019-20シーズンは3/27に終わってしまったね・・・。

「中途半端に終わったから、来シーズンは同じメンバーで途中から再開しようぜ!」

とはならないのが、契約の世界なんだよな・・・。基本的に6/30で契約が満了するからね。

○契約更新期間の流れ【2020年版】

引用元:Bリーグ規約  https://www.bleague.jp/about/pdf/r-27_2017.pdf
引用元:Bリーグ規約  https://www.bleague.jp/about/pdf/r-27_2017.pdf

今シーズンは、3/27に全クラブが同時にシーズン終了したので、契約更新のスケジュールも全クラブ同じだ。次の通りだ。

3/27 シーズン終了日

4/3 更新通知期限 ←クラブが所属選手に対して「来シーズンも契約するよ」って伝える期限契約しない選手は「自由交渉選手リスト」(後述)に載せなくてはならない。

4/17 契約交渉期限 ←「来シーズンも契約するよ」って伝えた後に契約条件の交渉を終える期限(ただし、選手とクラブの同意があれば契約満了の6/30まで延長できる)。交渉が決裂して更新しないことが確定した選手は「自由交渉選手リスト」(後述)に載せなくてはならない。

6/30 契約満了日

NOTE
リーグが特別措置をとった場合はこの通りにはならない。そして、その可能性は高い。今は外出できないからね。

○自由交渉選手リストって何?

契約更新における「自由交渉選手リスト」は重要なキーワードだ。

これは、一言で言えば「この選手は来シーズンはウチとは契約しないから、獲得したいチームは自由に契約してください」リストだ。

第12条〔自由交渉選手リスト〕
(1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。

① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合

(2) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。

引用元:Bリーグ規約  https://www.bleague.jp/about/pdf/r-27_2017.pdf

よそのクラブの契約下にいる選手と契約交渉する場合、その所属クラブへの通知が必要なのだが、このリストに載っている選手とはやりたい放題だ。

ブースターにとっては悪魔のリストと言える。その選手の放出がほぼ確定するのだから。

NOTE
外野からするとワクワクリストだ。

○んで?ブースターはいつ、何を見ればいいの?

4/3(金)が更新通知期限なので、4/6(月)以降から自由交渉選手リストをガン見してれば良い。(午後3時に更新?)

NOTE
新規獲得選手は、ニュースを見れば普通に情報が入ってくるからガン見の必要は無い。

○まとめ

磯野ー!コロナが落ち着いたら野球やろうぜ・・・!

【参考】Bリーグ規定 契約更新

第2節 契約更新

第11条〔契約更新通知期限〕
Bクラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約条件を、シーズン終了の7日後までに書面により通知しなければならない。当該期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無いものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該BクラブのBリーグ公式戦(チャンピオンシップおよびプレーオフを含む)終了日をさす。

第12条〔自由交渉選手リスト〕
(1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。
① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。

133第13条〔契約交渉期限〕
Bクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新通知期限から2週間後に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件についての交渉を終えなければならない。契約交渉期限までに更新通知に対する選手からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。

第14条〔選手契約の締結〕Bクラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみやかに当該契約を締結し、Bクラブは、締結したすべての契約書の写しをBリーグに提出しなければならない。

第15条〔自由交渉選手リストへの登録〕
(1) 契約交渉期限までにBクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、Bクラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録しなければならない。
(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とBクラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。
(3) 自由交渉選手リストへの登録申請は「自由交渉選手リスト申請書」により行う。
(4) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、自由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。
(5) 自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかのBクラブと契約を締結した場合、当該Bクラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を「自由交渉選手リスト取消申請書」により行うものとする。
(6) 自由交渉選手リストに登録された選手が自由交渉選手リストからの抹消を希望した場合、所属元クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を行うものとする

引用元:Bリーグ規約  https://www.bleague.jp/about/pdf/r-27_2017.pdf
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